立教大学体育会準硬式野球部OB・OG会規約
第一章 総則
第1条(名称及び目的)
本会は、立教大学体育会準硬式野球部OB・OG会と称し(以下本会という)会員相互の親睦を図り、立教大学体育会準硬式野球部の向上発展に協力することを目的とする。
第2条(事務所)
本会は、幹事長自宅を事務所とする。
第二章 会員
第3条(会員の資格)
本会会員は、立教大学体育会準硬式野球部OB・OGをもって組織する。
第4条(推薦による入会)
中途退部者であっても、会員5名以上の推薦がある場合は、本会の承認を得て入会することができる。
第5条(会員の義務)
本会は、本規約及び総会の決議事項に服すべき旨とする。
第6条(資格の喪失)
次の場合は、会員資格を喪失する。
(1) 総会の決議により、脱会、除名を承認したとき。
(2) 立教大学OB・OGとして、社会的不名誉の行為をなしたとき。
(3) 本会規約に違反したとき。
第三章 役員
第7条(構成)
本会に次の役員を置くことができる。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1名
(4) 副幹事長 若干名
(5) 常任幹事 若干名
(6) 幹事 各学年若干名
(7) 監査 若干名
第8条(選任)
役員の選任方法は下記の通りとする。
(1) 会長、副会長、及び監査は総会において会員の中から選出する。
(2) 常任幹事は幹事の中から互選し、総会で承認する。
(3) 幹事長は会長が会員の中から指名する。
(4) 副幹事長は幹事長が会員の中から指名する。
(5) 幹事は卒業年度毎に会員相互の推薦により若干名選出する。
(6) 上記役員に事故等があり、任務を遂行できなくなった場合には、常任幹事会において補欠役員を選出できるものとする。
第9条(任務)
1 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の任務を代行する。
3 幹事長は事務全般を統括する。
4 副幹事長は幹事長を補佐し、事務を分担して処理する。
5 常任幹事は担当した部会の責任者として会務を執行する。
6 幹事は部会の協議に参加するとともに担当卒年同期の連絡調整にあたる。
7 監査は会計等会全般を監査し、その結果を総会において報告するものとする。
第10条(任期)
1 役員の任期は3年とする。ただし、幹事は任期を定めない。
2 任期満了時の再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、連続在任期間は、9年を限度とする。
4 前項の規定にかかわらず、役員の任期は、役員が満75才を迎えた時期を限度とする。ただし、在任期間中に満75才を迎えた場合は、次回総会をもって任期満了とする。
第11条(欠員)
役員の欠員を生じ、これを補充した場合は、その任期は前任者の残存期間とする。
第四章 顧問、相談役
第12条(顧問、相談役)
本会は必要に応じて、顧問、相談役を置くことができる。なお、会長の推薦により、総会の承認を得るものとする。
第五章 総会、常任幹事会、部会
第13条(会議)
この会の会議は次の通りとする。
(1) 総会
(2) 常任幹事会
(3) 部会
第14条(総会の招集)
会長は毎年1回の定期総会を招集し、必要に応じて臨時総会を招集できるものとする。
第15条(総会の決議事項)
1 総会はこの会の最高決議機関とする。
2 総会は一般会計、会計、会則改正、その他に関する必要事項を決議する。
第16条(常任幹事会)
常任幹事会は幹事長、副幹事長、常任幹事をもって構成し、会長は必要に応じて常任幹事会を招集して会務を執行する。また、必要に応じて監督、コーチも招集できるものとする。
第17条(部会)
部会は幹事をもって構成し、会長又は常任幹事は必要に応じて部会を招集して会務を執行する。
第18条(議事)
各会議においては、会長が議長となり議事を進行するものとする。ただし、都合により会長が議長を指名して会議を進行できるものとする。
第19条(決議)
各会議の決議は次のとおりとする。ただし、賛否同数の場合は議長の裁決によるものとする。
(1) 総会の議決は出席した会員の多数決による。
(2) 常任幹事会の決議は常任幹事の過半数の多数決による。
(3) 部会の決議は幹事の過半数の多数決による。
第六章 監督、コーチ等
第20条(監督)
1 監督は常任幹事会の協議により、学校に推薦する。
2 監督の任期は3年とする。
3 任期満了時の再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、連続在任期間は9年を限度とする。
5 前項の規定にかかわらず、監督選任時において満70才未満でなければならない。ただし在任中に満70歳を迎えた場合は、次回総会をもって任期満了とする。
第21条(コーチ)
コーチは監督の推薦により、常任幹事会の承認を得て、監督が委嘱する。
第七章 会計
第22条(経費)
本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第23条(経費の使途)
経費は会員相互の親睦及び立教大学体育会準硬式野球部の向上発展のために使用するものとする。
第24条(会費)
会費は総会において決定し、会員は納入するものとする。
第25条(会計担当幹事)
担当幹事は本会の経理全般を統括・管理するものとする。
第26条(監査委員)
監査委員は、本会及び部の会計を監査するものとする。
第27条(会計年度)
1 会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
2 会計委員、監査委員は、総会において決算報告をし、承認を得るものとする。
第八章 付則
第28条(規約改正)
本会規約の改正は、総会にて行う。
第29条(実施)
本会規約は、令和元年7月27日より施行する。